子供NISAとは
子供NISAってなに?
NISAとは、通常、株式投資により得た利益や配当に対し、課税されるものが、年間100万円を限度として、非課税になるというものです。
NISA公式HP「NISAはじめてさんこちら」
通常のNISAであれば、年齢の要件として、20歳以上(口座開設年の1月1日時点)という条件があります。
しかし、子供NISAは日本に在住していることという条件はありますが、20歳未満でも口座開設することができます。
いつから始まるの?
子供NISAは2016年に開始される予定です(2016年4月1日が目処のようです)。ただし、口座開設自体は2016年1月1日から行うことができます。
非課税対象はいくらまで?
子供NISAの投資の非課税の限度についてですが、通算400万円までです。年間では80万円までとなっています。
たとえば、年間80万円投資するなら5年間は非課税対象になるということです。
制約について
ただし、ちょっとした制約があるのですが、仮に10歳のときに口座開設をして、投資を行っていたとしても18歳になるまでは基本的には引き出すことができません。
仮に引き出してしまうと利益分は、課税対象となってしまいます。
お金の管理についてですが、20歳未満の子供がお金の管理を行うことは適切でないことから、親権者の代理でお金を管理することとなっています。
制度の問題とその解決ルール
子供NISAには20歳未満という要件が存在するため、子供NISA制度の利用期間に関して各々の年齢が問題となります。
通常のNISAにおいても口座開設できるのは2023年までで、そこから5年間運用したとして最大で2027年までで終了となってしまいます。
ところが、子供NISAの場合は、さきほど説明したように基本的には18歳になるまで(その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日まで)は引き出すことができません。
したがって、2027年の時点で18歳にはまだ当分ならないという場合の方には、非課税制度が終了しているにもかかわらず、引き出すことも不可能であるという事態になってしますため、子供NISA制度の趣旨が没却されてしまうこととなります。
もっとも、その問題を解決するのが継続管理勘定という制度です。年間80万円までは非課税管理勘定から移すことが可能で、20歳の前年まで運用することができます。
継続管理勘定の運用期間というのは年齢によりますので、年数は様々です。
大人NISAの変更点
大人版の通常のNISAも変更点があります。非課税対象の枠が100万円から120万円に変わります。
子供NISAの年間80万円と合わせれば、年間200万円まで非課税枠が増えることになります。
制度を利用するに当たっての注意
NISAは5年間しか非課税枠を使用することができません。5年を経過すると、通常の証券口座への振替となります。ここで注意しなければならないことがあります。
たとえNISAで株式投資を行っていたとしても一般の証券口座は振替時に時価で振替されてしまうということです。
すなわち、仮に、NISAで投資している額より振替時に値上がりしていた場合、その値上がり分に対し、課税されてしまうのです。
非課税枠 | 毎年80万円の非課税枠を利用(翌年への繰り越しはできない) |
非課税期間 | 5年間 |
投資総額 | 最大400万円まで(1年目は80万円、5年累積で400万円) |
制度の期間 | 2016年から2023年までの8年間 |
対象者 | 日本在住で、かつ、0歳~19歳まで 期間中に20歳以上になった場合は、大人版NISAへ自動的に移行されます |
口座管理者 | 親権者 |
NISA | 子供NISA | |
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対象年齢 | 20歳以上 | 20歳未満 |
開始年度 | 既に始まっている | 2016年から |
年間投資上限 | 2016年から120万円 | 80万円 |
通算投資上限 | 2016年から600万円 | 400万円 |
投資できる期間 | 2023年まで | 2023年まで |
運用口座 | 本人 | 親権者代理 |
非課税対象期間 | 投資した年から5年 | 投資した年から5年 |